在宅医療の中に訪問診療と往診があります。簡単に両者の違いを要約しますと
訪問診療と往診
在宅医療=訪問診療(定期的在宅医療)+往診(不定期的在宅医療)といえます。
訪問診療も往診も医療保険が利用できます。
国民皆保険ですので、申請は不要で、いつからでも開始、利用できます。
(参考までに)
在宅で介護を要する人のために、在宅介護がありますが、この場合は、介護保険の申請をしなくてはなりません。
在宅医療では、病状に応じて、患者さんや家族と在宅医師との話し合いで、在宅医療の仕方が決められます。
訪問診療だけで往診をしていない施設もあります。
医療施設には
(1)機能強化型在宅支援診療所・病院
(2)一般の在宅支援診療所・病院 (それぞれ在支診・在支病と略されて呼ばれます)
(3)前二者の届け出をしていない施設。
(1)(2)で在宅がん医療総合診療(以下、在医総)を望んだ患者さんに対しては、24時間365日対応する制度ですので、その場合は、いわゆる訪問診療も往診も組み込まれた在宅医療体制がとられます。
上記(1)(2)は緊急時の連絡体制および往診体制がとられています。また、上記(3)の施設に在宅医療を依頼する場合は、施設によって異なります。
いずれにしても、訪問診療、往診の仕組みは患者さんと医療施設とで相談の上お決めください。
医師、看護師、ヘルパーで一般的に実施されます。
希望によっては、歯科医師、薬剤師、栄養士も可能です。
松戸市医師会では、千葉県委託事業として、在宅医療の質の向上と普及のために、各種職域との連携強化を実施しています。
また、看護体制には医療施設が訪問看護体制をとっている場合と、医療施設と独立した訪問看護ステーションがあり、それらと連携して在宅医療が実施される場合とがあります。
診療報酬で決められています。年齢によって負担金が異なりますし、高額医療免除等もあります。往診料は時間帯でも異なります。迷った時は、在宅医療を受ける施設で相談されるとよいでしょう。
(松戸医師会HPより転載)